重要事項の掲示|障害福祉サービス

1.事業者(じぎょうしゃ)

名(めい) 称(しょう)C(しー)’s forest(ふぉれすと) 合同(ごうどう)会社(がいしゃ)
所在地(しょざいち)〒547-0046 大阪市(おおさかし)平野(ひらの)区(く)西脇(にしわき)4丁目(ちょうめ)1番(ばん)32号(ごう)
電話(でんわ)・FAX 番号(ばんごう)(電話)06-7494-3475  (FAX)06-7494-3476
代表者(だいひょうしゃ)氏名(しめい)大南(おおみなみ) 佑(ゆう)太(た)
設立(せつりつ)年月日(ねんがっぴ)令和(れいわ)6年(ねん)1月(がつ)18日(にち)

2.事業所(じぎょうしょ)の概要(がいよう)

事業所(じぎょうしょ)の種類(しゅるい)指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)事業所(じぎょうしょ) 令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)1日(にち)指定(してい)              
大阪市(おおさかし)指定(してい) 第(だい) 2715805152 号(ごう)
事業(じぎょう)の目的(もくてき)C(しー)’S(ず) forest(ふぉれすと)合同(ごうどう)会社(がいしゃ)が設置(せっち)するねこの樹(き)において、実施(じっし)する指定(してい)障(しょう)がい福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)の居宅(きょたく)介護(かいご)の適正(てきせい)な運営(うんえい)を確保(かくほ)するために、必要(ひつよう)な人員(じんいん)及(およ)び運営(うんえい)管理(かんり)に関(かん)する事項(じこう)を定(さだ)め、円滑(えんかつ)な運営(うんえい)管(かん)理(り)を図(はか)るとともに、利用者(りようしゃ)、障(しょう)がい児(じ)及(およ)び障(しょう)がい児(じ)の保護者(ほごしゃ)の意思(いし)及(およ)び人格(じんかく)を尊重(そんちょう)して、常(つね)に当該(とうがい)利用者(りようしゃ)等(など)の立(たち)場(ば)に立(た)った指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)等(など)の提供(ていきょう)を確保(かくほ)することを目的(もくてき)とする。
事業所(じぎょうしょ)の名称(めいしょう)ねこの樹(き)
事業所(じぎょうしょ)の所在地(しょざいち)大阪市(おおさかし)平野(ひらの)区(く)西脇(にしわき)4丁目(ちょうめ)1番(ばん)32号(ごう)
電話(でんわ)・FAX番号(ばんごう)(電話(でんわ))06-7494-3475 (FAX)06-7494-3476
管理者(かんりしゃ)氏名(しめい)浦(うら)久保(くぼ) 大樹(たいじゅ)                    
事業所(じぎょうしょ)の運(うん)営(えい)方針(ほうしん)について 事業所(じぎょうしょ)は、利用者(りようしゃ)等(など)が居宅(きょたく)において自立(じりつ)した日常(にちじょう)生活(せいかつ)又(また)は社会(しゃかい)生活(せいかつ)を営(いとな)むことができるよう、当該(とうがい)利用者(りようしゃ)等(など)の身体(しんたい)その他(た)の状況(じょうきょう)及(およ)びその置(お)かれている環境(かんきょう)に応(おう)じて、入浴(にゅうよく)、排(はい)せつ及(およ)び食事(しょくじ)等(など)の介護(かいご)、調理(ちょうり)、洗濯(せんたく)及(およ)び掃除(そうじ)等(など)の家事(かじ)、外出(がいしゅつ)時(じ)における移動中(いどうちゅう)の介護(かいご)並(なら)びに生活(せいかつ)等(など)に関(かん)する相談(そうだん)及(およ)び助言(じょげん)その他(た)の生活(せいかつ)全般(ぜんぱん)にわたる援助(えんじょ)を適切(てきせつ)かつ効果的(こうかてき)に行(おこな)い、利用者(りようしゃ)等(など)の必要(ひつよう)な時(とき)に必要(ひつよう)な指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)等(など)の提供(ていきょう)ができるよう努(つと)めるものとする。地域(ちいき)との結(むす)び付(つ)きを重視(じゅうし)し、利用者(りようしゃ)等(など)の所在(しょざい)する市町(しちょう)村(そん)、他(た)の指定障(していしょう)がい福祉(ふくし)サービス事(じ)業者(ぎょうしゃ)、指定(してい)相談(そうだん)支援事(しえんじ)業者(ぎょうしゃ)、指定障(していしょう)がい者(もの)支援(しえん)施設(しせつ)その他(た)福祉(ふくし)サービス又(また)は保健(ほけん)医療(いりょう)サービスを提供(ていきょう)する者(もの)との密接(みっせつ)な連携(れんけい)に努(つと)めるものとする。
主(しゅ)たる対象者(たいしょうしゃ)身体(しんたい)・知的(ちてき)障(しょう)がい者(しゃ) (18歳(さい)未満(みまん)を除(のぞ)く)、障(しょう)がい児(じ) (18歳(さい)未満(みまん)の身体(しんたい)・知的(ちてき)障(しょう)がい者(しゃ))、精神(せいしん)障(しょう)がい者(しゃ) (18歳(さい)未満(みまん)も含(ふく)む)、難病(なんびょう)等(とう)対象者(たいしょうしゃ)(18歳(さい)未満(みまん)も含(ふく)む)
開設(かいせつ)年月日(ねんがっぴ)令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)1日(にち)
事業所(じぎょうしょ)が行(おこな)っている他(ほか)の業務(ぎょうむ)指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)・行動(こうどう)援護(えんご)・同行(どうこう)援(えん)護(ご)・移動(いどう)支援(しえん)・訪問(ほうもん)介護(かいご)

3.事業(じぎょう)実施(じっし)地域(ちいき)

大阪市(おおさかし)平野区(ひらのく)、東住吉区(ひがしすみよしく)、生野区(いくのく)

4.営業(えいぎょう)時間(じかん)

営業日(えいぎょうび)月(げつ)~金(きん) (ただし、国民(こくみん)の祝日(しゅくじつ)、12月(がつ)30日(にち)から翌年(よくとし)1月(がつ)3日(にち)を除(のぞ)く)
営業(えいぎょう)時間(じかん)月(げつ)~金(きん) 午前(ごぜん)9時(じ)30分(ふん)~午後(ごご)6時(じ)30分(ふん) (緊急(きんきゅう)連絡先(れんらくさき) 電話(でんわ)  06-7494-3475 ※留守番(るすばん)電話(でんわ)に連絡先(れんらくさき)・名前(なまえ)・用件(ようけん)をメッセージに必ず(かなら  )残(のこ)してください。)
サービス提(てい)供(きょう)日(び)  月曜日(げつようび)~土曜日(どようび)。提供(ていきょう)日(び)以外(いがい)に関して(かんして)は応(おう)相談(そうだん)
サービス提(てい)供(きょう)時(じ)間(かん)午前(ごぜん)8時(じ)~午後(ごご)9時(じ) 

5.職員(しょくいん)の体制(たいせい)と職務(しょくむ)

 <主(おも)な職員(しょくいん)の配置(はいち)状況(じょうきょう)>※職員(しょくいん)の配置(はいち)については、指定(してい)基準(きじゅん)を遵守(じゅんしゅ)しています。

職種(しょくしゅ)常勤(じょうきん)非常勤(ひじょうきん)指定(してい)基準(きじゅん) 
1.事業(じぎょう)所長(しょちょう)(管理者(かんりしゃ))1名(めい)(兼務(けんむ)) 1名(めい)
2.サービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)2名(めい)(内(うち)1名(めい)兼務(けんむ)) 1名(めい)
3.居宅(きょたく)介護(かいご)従事者(じゅうじしゃ)(ホームヘルパー)1名(めい)以上(いじょう)1名(めい)以上(いじょう)3名(めい)以上(いじょう) 
 (1)介護(かいご)福祉士(ふくしし)1名(めい)以上(いじょう)1名(めい)以上(いじょう) 
 (2)ヘルパー1級(きゅう)課程(かてい)修了者(しゅうりょうしゃ)1名(めい)0名(めい) 
 (3)ヘルパー2級(きゅう)課程(かてい)修了者(しゅうりょうしゃ)1名(めい)以上(いじょう)1名(めい)以上(いじょう) 

① 管理者(かんりしゃ)  

職員(しょくいん)及(およ)び職務(しょくむ)の管理(かんり)を一元的(いちげんてき)に行(おこな)うとともに、法令(ほうれい)等(など)において規定(きてい)されている指定(してい)居(きょ)宅(たく)介護(かいご)等(など)の実施(じっし)に関(かん)し、事業所(じぎょうしょ)の職員(しょくいん)に対(たい)し遵守(じゅんしゅ)させるため必要(ひつよう)な指揮(しき)命令(めいれい)を行(おこ)う。

② サービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)

(ア)利用者(りようしゃ)等(など)の日常(にちじょう)生活(せいかつ)全般(ぜんぱん)の状況(じょうきょう)及(およ)び希望(きぼう)等(など)を踏(ふ)まえて、具体的(ぐたいてき)なサービスの内容(ないよう)等(など)(以下(いか)、提供(ていきょう)するサービスにあっては「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)」という。)を記載(きさい)した書面(しょめん)(以下(いか)、提供(ていきょう)するサービスが指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)にあっては「居宅(きょたく)介護(かいご)計画書(けいかくしょ)」という。)を作成(さくせい)し利用者(りようしゃ)等(など)及(およ)びその家族(かぞく)にその内容(ないよう)を説明(せつめい)するとともに、当該(とうがい)居宅(きょたく)介護(かいご)計画書(けいかくしょ)を交(こう)付(ふ)する。

(イ)居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)(以下(いか)「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)等(とう)」という。)の作成後(さくせいご)において、当該(とうがい)居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)等(など)の実施(じっし)状況(じょうきょう)の把握(はあく)を行(おこな)い、必要(ひつよう)に応(おう)じて当該(とうがい)居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)等(など)の変更(へんこう)を行(おこな)う。

(ウ)事業所(じぎょうしょ)に対(たい)する指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)等(など)の利用(りよう)の申込(もうしこ)みに係(かかわ)る調整(ちょうせい)、従(じゅう)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)する技術(ぎじゅつ)指導(しどう)等(など)のサービスの内容(ないよう)の管理(かんり)等(など)を行(おこな)う。

③ 従(じゅう)業者(ぎょうしゃ)

従(じゅう)業者(ぎょうしゃ)は居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)等(など)に基(もと)づき指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)等(など)の提供(ていきょう)に当(あ)たる。

6.当事業所(とうじぎょうしょ)が提供(ていきょう)するサービスと利用(りよう)料金(りょうきん)

(1)「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)」とサービス内容(ないよう)

 当事業所(とうじぎょうしょ)では、下記(かき)のサービス内容(ないよう)から「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)」を定(さだ)めて、サービスを提供(ていきょう)します。「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)」は、市町村(しちょうそん)が決定(けってい)した「支給量(しきゅうりょう)」と利用者(りようしゃ)の意向(いこう)や心身(しんしん)の状況(じょうきょう)を踏(ふ)まえて、具体的(ぐたいてき)なサービス内容(ないよう)や利用者(りようしゃ)に対(たい)するサービス実施日(じっしび)などを記載(きさい)しています。「居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)」は、利用者(りようしゃ)や家族(かぞく)に事前(じぜん)に説明(せつめい)し、同意(どうい)をいただくとともに、写(うつ)しを利用者(りようしゃ)に交付(こうふ)します。また、利用者(りようしゃ)の申(もう)し出(で)により、いつでも見直(みなお)すことができます。

<サービス区分(くぶん)及(およ)びサービス内容(ないよう)>

Ⅰ 居宅(きょたく)介護(かいご)

身体(しんたい)介護(かいご)(ご家庭(かてい)に訪問(ほうもん)し、入浴(にゅうよく)や排泄(はいせつ)、食事(しょくじ)などの介助(かいじょ)をします。)

入浴(にゅうよく)介助(かいじょ)・清拭(せいしき)・洗髪(せんぱつ)…入浴(にゅうよく)の介助(かいじょ)や清拭(せいしき)(体(からだ)を拭く(ふ ))や洗髪(せんぱつ)などを行(おこな)います。

排(はい)せつ介助(かいじょ)…排(はい)せつの介助(かいじょ)、おむつ交換(こうかん)を行(おこな)います。

食事(しょくじ)介助(かいじょ)…食事(しょくじ)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

衣服(いふく)の着脱(ちゃくだつ)の介助(かいじょ)…衣服(いふく)の着脱(ちゃくだつ)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

通院(つういん)介助(かいじょ)…通院(つういん)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

その他(た)必要(ひつよう)な身体(しんたい)介護(かいご)を行(おこな)います。

※ 医療(いりょう)行為(こうい)はいたしません。

家事(かじ)援助(えんじょ)(ご家庭(  かてい)に訪問(ほうもん)し、調理(ちょうり)、洗濯(せんたく)、掃除(そうじ)などの生活(せいかつ)の援助(えんじょ)を行(おこな)います)

調理(ちょうり)…利用者(りようしゃ)の食事(しょくじ)の用意(ようい)を行(おこな)います。

洗濯(せんたく)…利用者(りようしゃ)の衣類(いるい)等(など)の洗濯(せんたく)を行(おこな)います。

掃除(そうじ)…利用者(りようしゃ)の居室(きょしつ)の掃除(そうじ)や整理(せいり)整頓(せいとん)を行(おこな)います。

買(か)い物(もの)…利用者(りようしゃ)の日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)となる物品(ぶっぴん)の買(か)い物(もの)を行(おこな)います。

その他(た)関係(かんけい)機関(きかん)への連絡(れんらく)など必要(ひつよう)な家事(かじ)を行(おこな)います。

※ 預貯金(よちょきん)の引(ひ)き出(だ)しや預(あず)け入(い)れは行(おこな)いません。(預貯金(よちょきん)通帳(つうちょう)・カードはお預(あず)かできません。)

※ 利用者(りようしゃ)以外(いがい)の方(かた)の調理(ちょうり)や洗濯(せんたく)、利用者(りようしゃ)以外(いがい)の方(かた)の居室(きょしつ)や庭(にわ)等(など)の敷地(しきち)の掃除(そうじ)は原則(げんそく)として行(おこな)いません。

その他(た)、必要(ひつよう)に応(おう)じて健康(けんこう)や日常(にちじょう)生活上(せいかつじょう)の状況(じょうきょう)をお伺(うかが)いし、生活上(せいかつじょう)のご相談(  そうだん)や助言(じょげん)を行(おこな)います。

<サービス区分(くぶん)及(およ)びサービス内容(ないよう)>

Ⅰ 居宅(きょたく)介護(かいご)

①身体(しんたい)介護(かいご)(ご家庭(かてい)に訪問(ほうもん)し、入浴(にゅうよく)や排泄(はいせつ)、食事(しょくじ)などの介助(かいじょ)をします。)

入浴(にゅうよく)介助(かいじょ)・清拭(せいしき)・洗髪(せんぱつ)…入浴(にゅうよく)の介助(かいじょ)や清拭(せいしき)(体(からだ)を拭く(ふ ))や洗髪(せんぱつ)などを行(おこな)います。

排(はい)せつ介助(かいじょ)…排(はい)せつの介助(かいじょ)、おむつ交換(こうかん)を行(おこな)います。

食事(しょくじ)介助(かいじょ)…食事(しょくじ)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

衣服(いふく)の着脱(ちゃくだつ)の介助(かいじょ)…衣服(いふく)の着脱(ちゃくだつ)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

通院(つういん)介助(かいじょ)…通院(つういん)の介助(かいじょ)を行(おこな)います。

その他(た)必要(ひつよう)な身体(しんたい)介護(かいご)を行(おこな)います。

※ 医療(いりょう)行為(こうい)はいたしません。

②家事(かじ)援助(えんじょ)(ご家庭(  かてい)に訪問(ほうもん)し、調理(ちょうり)、洗濯(せんたく)、掃除(そうじ)などの生活(せいかつ)の援助(えんじょ)を行(おこな)います)

調理(ちょうり)…利用者(りようしゃ)の食事(しょくじ)の用意(ようい)を行(おこな)います。

洗濯(せんたく)…利用者(りようしゃ)の衣類(いるい)等(など)の洗濯(せんたく)を行(おこな)います。

掃除(そうじ)…利用者(りようしゃ)の居室(きょしつ)の掃除(そうじ)や整理(せいり)整頓(せいとん)を行(おこな)います。

買(か)い物(もの)…利用者(りようしゃ)の日常(にちじょう)生活(せいかつ)に必要(ひつよう)となる物品(ぶっぴん)の買(か)い物(もの)を行(おこな)います。

その他(た)関係(かんけい)機関(きかん)への連絡(れんらく)など必要(ひつよう)な家事(かじ)を行(おこな)います。

※ 預貯金(よちょきん)の引(ひ)き出(だ)しや預(あず)け入(い)れは行(おこな)いません。(預貯金(よちょきん)通帳(つうちょう)・カードはお預(あず)かできません。)

※ 利用者(りようしゃ)以外(いがい)の方(かた)の調理(ちょうり)や洗濯(せんたく)、利用者(りようしゃ)以外(いがい)の方(かた)の居室(きょしつ)や庭(にわ)等(など)の敷地(しきち)の掃除(そうじ)は原則(げんそく)として行(おこな)いません。

③その他(た)、必要(ひつよう)に応(おう)じて健康(けんこう)や日常(にちじょう)生活上(せいかつじょう)の状況(じょうきょう)をお伺(うかが)いし、生活上(せいかつじょう)のご相談(  そうだん)や助言(じょげん)を行(おこな)います。

(2)利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)

上記(じょうき)サービスの利用(りよう)に対(たい)しては、通常(つうじょう)9割(  わり)が介護(かいご)給付費(きゅうふひ)の給付(きゅうふ)対象(たいしょう)となります。事業者(じぎょうしゃ)が介護(かいご)給付費(きゅうふひ)を代理(だいり)受領(じゅりょう)する場合(ばあい)には、利用者(りようしゃ)は、利用者(りようしゃ)負担分(ふたんぶん)としてサービス料金(りょうきん)の1割(  わり)(定率(ていりつ)負担(ふたん))を事業者(じぎょうしゃ)にお支払(しはら)いいただきます。個別(こべつ)減免(げんめん)が適用(てきよう)される場合(ばあい)には、減免後(げんめんご)の金額(きんがく)となります。

詳細(しょうさい)は別紙(べっし)のとおりです。

<2人(ふたり)のホームヘルパーにより訪問ほうもんを行(おこな)った場合ばあい>

☆ 1人(ひとり)のヘルパーによる介護(かいご)が困難(こんなん)と認(みと)められる場合(ばあい)等(など)で、利用者(りようしゃ)の同意(どうい)のもと2人(ふたり)のヘルパーでサービスを提供(ていきょう)した場合(ばあい)は、2倍(  ばい)の利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)をいただきます。

<利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)の上限(じょうげんとう)等について>()

☆ 介護(かいご)給付費(きゅうふひ)対象(たいしょう)のサービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)は上限(じょうげん)が定(さだ)められています。

☆ 利用者(りようしゃ)のご希望(きぼう)により、当事業所(とうじぎょうしょ)を利用者(りようしゃ)負担(ふたん)の上限(じょうげん)管理者(かんりしゃ)に選任(せんにん)される場合(ばあい)には、サービス利用(りよう)開始(かいし)の際(さい)にその旨(むね)をお申(もう)し出(で)ください。

<償還(しょうかん)払い(ばら  )>

☆ 事業者(じぎょうしゃ)が介護(かいご)給付(きゅうふ)費額(ひがく)の代理(だいり)受領(じゅりょう)を行(おこな)わない場合(ばあい)は、介護(かいご)給付費(きゅうふひ)基準額(きじゅんがく)の全額(ぜんがく)をいったんお支払(しはら)いいただきます。この場合(ばあい)、利用者(りようしゃ)に「サービス提供(ていきょう)証明書(しょうめいしょ)」を交付(こうふ)します。(「サービス提供(ていきょう)証明書(しょうめいしょ)」と「領収書(りょうしゅうしょ)」を添(そ)えてお住(す)まいの市町村(しちょうそん)に申請(しんせい)すると介護(かいご)給付費(きゅうふひ)が支給(しきゅう)されます)

(3)サービス利用(りよう)にかかる実費(じっぴ)負担額(ふたんがく)

サービス提供(ていきょう)に要(よう)する下記(かき)の費用(ひよう)は、介護(かいご)給付費(きゅうふひ)支給(しきゅう)の対象(たいしょう)ではありませんので、実費(じっぴ)をいただきます。

①通常(つうじょう)の事業(じぎょう)実施(じっし)地域(ちいき)以外(いがい)の地区(ちく)にお住(す)まいの方(かた)で、当事業所(とうじぎょうしょ)のサービスを利用(りよう)される場合(ばあい)は、ヘルパーが訪問(ほうもん)するための交通費(こうつうひ)をいただきます。(サービス利用料(りようりょう)とともに1ヶ月( かげつ)ごとにお支払(しはら)いいただきます。尚(なお)、交通費(こうつうひ)は事業所(じぎょうしょ)を基点(きてん)とした料金(りょうきん)となります)

②「通院(つういん)介助(かいじょ)」においてヘルパーに公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)などの交通費(こうつうひ)等(など)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)、その実費(じっぴ)をいただきます。(サービスご利用時(りようじ)にその都度(つど)ご負担(ふたん)いただきます。)

③実費(じっぴ)負担額(ふたんがく)を変更(へんこう)する場合(ばあい)は、原則(げんそく)としてその2か月前(かげつまえ)までにご説明(  せつめい)します。

④サービス提供(ていきょう)にあたり必要(ひつよう)となる利用者(りようしゃ)の居室(きょしつ)で使用(しよう)する電気(でんき)・ガス・水道(すいどう)の費用(ひよう)は利用者(りようしゃ)の別途(べっと)負担(ふたん)となります。

(4)利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)及び(およ  )実費(じっぴ)負担額(ふたんがく)のお支払(しはら)い方法(ほうほう)

上記(じょうき)利用(りよう)料金(りょうきん)の支払(しはら)いは、1ヶ(か)月(げつ )ごとに計算(けいさん)し、翌月(よくげつ)20日(か)までにご請求(せいきゅう)しますので、28日(にち)までにお支払(しはら)いください。

自動(じどう)引(ひ)き落(お)としの手続き(てつづ  )については、別途(べっと)ご案内申(あんないもう)し上(あ)げます。

※なお、上記(じょうき)方法(ほうほう)でお支払(しはら)いできない場合(ばあい)は、郵便振替(ゆうびんふりかえ)で払(はら)い込(こ)んでいただくか、

現金(げんきん)でのお支払(しはら)いになります。

(5)利用(りよう)の中止(ちゅうし)、変更(へんこう)、追加(ついか)

①利用(りよう)予定日(よていび)の前(まえ)に、利用者(りようしゃ)の都合(つごう)により、訪問(ほうもん)介護(かいご)計画(けいかく)で定(さだ)めたサービスの利用(りよう)を中止(ちゅうし)又(また)は変更(へんこう)することができます。この場合(ばあい)にはサービスの実施日(じっしび)の前日(ぜんじつ)18時(じ)までに事業者(じぎょうしゃ)に申(もう)し出(で)てください。

②利用(りよう)予定日(よていび)の前日(ぜんじつ)までに申(もう)し出(で)がなく、当日(とうじつ)になって利用(りよう)の中止(ちゅうし)の申(もう)し出(で)をされた場合(ばあい)、取消料(とりけしりょう)として下記(かき)の料金(りょうきん)をお支払(しはら)いいただく場合(ばあい)があります。

利用(りよう)予定日(よていび)の前日(ぜんじつ)18時(じ)までに申(もう)し出(で)があった場合(ばあい)無料(むりょう)
利用(りよう)予定日(よていび)の前日(ぜんじつ)18時(じ)までに申(もう)し出(で)がなかった場合(ばあい)1000円(えん)

③市町村(しちょうそん)が決定(けってい)した「支給量(しきゅうりょう)」及び(およ )当該(とうがい)サービスの利用(りよう)状況(じょうきょう)によっては、サービスを追加(ついか)することもできます。

④サービス利用(りよう)の変更(へんこう)・追加(ついか)は、ヘルパーの稼働(かどう)状況(じょうきょう)により利用者(りようしゃ)が希望(きぼう)する時間(じかん)にサービスの提供(ていきょう)ができないことがあります。その場合(ばあい)は、他(た)の利用(りよう)可能(かのう)日時(にちじ)を利用者(りようしゃ)に提示(ていじ)するほか、他(た)の事業所(じぎょうしょ)を紹介(しょうかい)するなど必要(ひつよう)な調整(ちょうせい)をいたします。

(6)担当(たんとう)ヘルパーの変更(へんこう)を希望(きぼう)される場合(ばあい)の相談(そうだん)窓口(まどぐち)について

利用者(りようしゃ)のご事情(じじょう)により、担当(たんとう)ヘルパーの変更(へんこう)を希望(きぼう)される場合(ばあい)は、右(みぎ)のご相談(そうだん)担当者(たんとうしゃ)までご相(そう)談(だん)ください。ア・相談(そうだん)担当者(たんとうしゃ) 浦(うら)久保(くぼ) 大樹
(たいじゅ)イ・TEL:06-7494-3475FAX:06-7494-3476
ウ・月曜日(げつようび)~金曜日午前(ごぜん)9時(じ)30分(ふん)~午後(ごご)6時(じ)30分(ふん)

※担当(たんとう)ヘルパーの変更(へんこう)に関(かん)しては、利用者(りようしゃ)等(とう)の希望(きぼう)を尊重(そんちょう)して調整(ちょうせい)を行(おこな)いますが、当事業所(とうじぎょうしょ)の人員(じんいん)体制(たいせい)などにより、ご希望(ごきぼう)にそえない場合(ばあい)もあることを予め(あらかじめ)ご了承(ごりょうしょう)ください。

7.サービスの利用(りよう)に関(かん)する留意(りゅうい)事項(じこう)

(1)ホームヘルパーについて

☆ サービス提供時(ていきょうじ)に、担当(たんとう)のヘルパーを決定(けってい)します。ただし、実際(じっさい)のサービス提供(ていきょう)にあたっては、複数(ふくすう)のヘルパーが交替(こうたい)してサービスを提供(ていきょう)します。担当(たんとう)のヘルパーや訪問(ほうもん)するヘルパーが交替(こうたい)する場合(ばあい)は、予め(あらかじ  )利用者(りようしゃ)に説明(せつめい)するとともに、利用者(りようしゃ)及び(およ  )その家族(かぞく)等(とう)に対(たい)してサービス利用上(りようじょう)の不利益(ふりえき)が生(しょう)じないよう十分(じゅうぶん)に配慮(はいりょ)します。

☆ 利用者(りようしゃ)から特定(とくてい)のヘルパーを指名(しめい)することはできませんが、ヘルパーについてお気(き)づきの点(てん)やご要望(  ようぼう)がありましたら、ご遠慮(えんりょ)なく相談(そうだん)ください。

(2)サービス提供(ていきょう)について

☆ サービスは、「訪問(ほうもん)介護(かいご)計画(けいかく)」に基(もと)づいて行(おこな)います。実施(じっし)に関(かん)する指示(しじ)・命令(めいれい)はすべて事業者(じぎょうしゃ)が行(おこな)います。但し(ただ  )、実際(じっさい)の提供(ていきょう)にあたっては、利用者(りようしゃ)の訪問時(ほうもんじ)の状況(じょうきょう)・事情(じじょう)・意向(いこう)等(とう)について十分(じゅうぶん)に配慮(はいりょ)します。

☆ サービス実施(じっし)のために必要(ひつよう)な備品等(びひんなど)(水道(すいどう)・ガス・電気(でんき)を含む(ふく  ))は無償(むしょう)で使用(しよう)させていただきます。(ヘルパーが事業所(じぎょうしょ)に連絡(れんらく)する場合(ばあい)の電話(でんわ)を使用(しよう)させていただきます)

(3)サービス内容(ないよう)の変更(へんこう)

訪問時(ほうもんじ)に、利用者(りようしゃ)の体調(たいちょう)等(など)の理由(りゆう)で訪問(ほうもん)介護(かいご)計画(けいかく)で予定(よてい)されていたサービスの実施(じっし)ができない場合(ばあい)には、利用者(りようしゃ)の同意(どうい)を得て(え )、サービス内容(ないよう)を変更(へんこう)します。その場合(ばあい)、事業者(じぎょうしゃ)は、変更(へんこう)したサービスの内容(ないよう)と時間(じかん)に応じた(おう    )サービス利用(りよう)料金(りょうきん)を請求(せいきゅう)します。

(4)緊急(きんきゅう)時(じ)の対応(たいおう)方法(ほうほう)

  ☆ サービス提供中(ていきょうちゅう)に利用者(りようしゃ)の容態(ようだい)が急変(きゅうへん)した場合(ばあい)は、主治医(しゅじい)に連絡(れんらく)するなど必要(ひつよう)な処置(しょち)を講(こう)ずる他(ほか)、家族(かぞく)が不在(ふざい)の場合(ばあい)、下記(かき)の連絡先(れんらくさき)へ速(すみ)やかに連絡(れんらく)します。 

ねこの樹(き) 06-7494-3475 

月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび) 午前(ごぜん)9時(じ)30分(ふん)~午後(ごご)6時(じ)30分(ふん

(5)受給者証(じゅきゅうしゃしょう)の確認(かくにん)

「住所(じゅうしょ)」及び(およ  )「利用者(りようしゃ)負担額(ふたんがく)」、「支給量(しきゅうりょう)」など「受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」の記載(きさい)内容(ないよう)に変更(へんこう)があった場合(ばあい)は速やか(すみ    )にヘルパーにお知(し)らせください。また、担当(たんとう)ヘルパーやサービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)が「受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」の確認(かくにん)をさせていただく場合(ばあい)には、ご提示(  ていじ)くださいますようお願(ねが)いします。(こうい)

(6)ホームヘルパーの禁止(きんし)行為(こうい)

ヘルパーは、サービスの提供(ていきょう)にあたって、次(つぎ)に該当(がいとう)する行為(こうい)は行(おこな)いません。

①医療(いりょう)行為(こうい)

②利用者(りようしゃ)もしくはご家族(  かぞく)等(など)の金銭(きんせん)、預貯金(よちょきん)通帳(つうちょう)、証書(しょうしょ)、書類(しょるい)等(など)の預(あず)かり

③利用者(りようしゃ)もしくはその家族(かぞく)等(など)からの金銭(きんせん)又(また)は物品(ぶっぴん)、飲食(いんしょく)の授受(じゅじゅ)

④ご契約者(けいやくしゃ)の家族(かぞく)等(とう)に対(たい)するサービスの提供(ていきょう)

⑤飲酒(いんしゅ)・喫煙(きつえん)及び(およ  )飲食(いんしょく)(移動(いどう)介護(かいご)等(とう)において利用者(りようしゃ)の同意(どうい)を得て(え )利用者(りようしゃ)と一緒(いっしょ)に飲食(いんしょく)を行(おこな)う場合(ばあい)は除(のぞ)きます)

⑥身体(しんたい)拘束(こうそく)その他(た)利用者(りようしゃ)の行動(こうどう)を制限(せいげん)する行為(こうい)(利用者(りようしゃ)又(また)は第三者(だいさんしゃ)等(など)の生命(せいめい)又(また)は身体(しんたい)を保護(ほご)するため緊急(きんきゅう)やむを得(え)ない場合(ばあい)を除(のぞ)く)

⑦その他(た)利用者(りようしゃ)もしくはその家族(かぞく)等(とう)に対(たい)して行う(おこな  )宗教(しゅうきょう)活動(かつどう)、政治(せいじ)活動(かつどう)、営利(えいり)活動(かつどう)及び(およ  )その他(た)迷惑(めいわく)行為(こうい)

(7)身分証(みぶんしょう)携行(けいこう)義務(ぎむ)

居宅(きょたく)介護(かいご)従事者(じゅうじしゃ)は、常(つね)に身分証(みぶんしょう)を携行(けいこう)し、初回(しょかい)訪問(ほうもん)時(じ)及び(および)利用者(りようしゃ)または利用者(りようしゃ)の家族(かぞく)から提示(ていじ)を求(もと)められた時(とき)は、いつでも身分証(みぶんしょう)を提(てい)示(じ)します。

(8)心身(しんしん)の状況(じょうきょう)の把握(はあく)

指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)の提供(ていきょう)にあたっては利用者(りようしゃ)の心身(しんしん)の状況(じょうきょう)、その置(お)かれている環境(かんきょう)、他(た)の保(ほ)険(けん)医療(いりょう)サービス又(また)は福祉(ふくし)サービスの利用(りよう)状況(じょうきょう)等(とう)の把握(はあく)に努(つと)めるものとします。

(9)連絡(れんらく)調整(ちょうせい)に対(たい)する協力(きょうりょく)

居宅(きょたく)介護(かいご)事業所(じぎょうしょ)は、指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)の利用(りよう)について市町村(しちょうそん)又(また)は相談(そうだん)支援(しえん)事業(じぎょう)を行(おこな)うものが行(おこな)う連絡(れんらく)調整(ちょうせい)にできる限(かぎ)り協力(きょうりょく)します。

(10)他(た)の指定(してい)障(しょう)がい福祉(ふくし)サービス事(じ)業者(ぎょうしゃ)等(とう)との連携(れんけい)

指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)の提供(ていきょう)に当(あた)り、市町村(しちょうそん)、他(た)の指定障(していしょう)がい福祉(ふくし)サービス事(じ)業者(ぎょうしゃ)及(およ)び保険(ほけん)医療(いりょう)サービスまたは福祉(ふくし)サービスの提供者(ていきょうしゃ)と密接(みっせつ)な連携(れんけい)に努(つと)めます。

8.サービス実施(じっし)の記録(きろく)について

(1)サービス実施(じっし)記録(きろく)の確認(かくにん)

本事業所(ほんじぎょうしょ)では、サービス提供(ていきょう)ごとに、実施(じっし)日時(にちじ)及び(およ  )実施(じっし)したサービス内容(ないよう)などを記録(きろく)し、利用者(りようしゃ)にその内容(ないよう)のご確認(かくにん)をいただきます。内容(ないよう)に、間違い(まちが  )やご意見(いけん)があればいつでもお申(もう)し出(で)ください。なお、居宅(きょたく)介護(かいご)計画(けいかく)及(およ)びサービス提供(ていきょう)ごとの記録(きろく)は、サービス提供日(ていきょうび)より5年間(ねんかん)保存(ほぞん)します。

(2)利用者(りようしゃ)の記録(きろく)や情報(じょうほう)の管理(かんり)、開示(かいじ)について

本事業所(ほんじぎょうしょ)では、関係(かんけい)法令(ほうれい)に基(もと)づいて、利用者(りようしゃ)の記録(きろく)や情報(じょうほう)を適切(てきせつ)に管理(かんり)し、利用者(りようしゃ)の求(もと)めに応(おう)じてその内容(ないよう)を開示(かいじ)します。(開示(かいじ)に際(さい)して必要(ひつよう)な複写料(ふくしゃりょう)などの諸費用(しょひよう)は、利用者(りようしゃ)の負担(ふたん)となります。)

9.虐待(ぎゃくたい)の防止(ぼうし)及び(および)身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の禁止(きんし)について

事(じ)業者(ぎょうしゃ)は、利用者(りようしゃ)などの人権(じんけん)の擁護(ようご)・虐待(ぎゃくたい)の防止(ぼうし)などのために、下記(かき)の対策(たいさく)を講(こう)じます。

 (虐待(ぎゃくたい)の防止(ぼうし))

1虐待防止(ぎゃくたいぼうし)に関(かん)する責任者(せきにんしゃ)を選定(せんてい)しています。    

虐待防止(ぎゃくたいぼうし)に関(かん)する責任者(せきにんしゃ)川田(かわた) 真樹(まさき) 

2成年後見制度(せいねんこうけんせいど)の利用(りよう)を支援(しえん)します。

3苦情解決体制(くじょうかいけつたいせい)を整備(せいび)しています。

4従業者(じゅうぎょうしゃ)に対(たい)する虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)を啓発(けいはつ)・普及(ふきゅう)するための研修(けんしゅう)を実施(じっし)しています。

5虐待(ぎゃくたい)の防止(ぼうし)のための対策(たいさく)を検討(けんとう)する委員会(いいんかい)の設置(せっち)等(とう)を実施(じっし)しています。

虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)に関(かん)する相談(そうだん)窓口(まどぐち) 

 ねこの樹(き)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)に関(かん)する相談(そうだん)窓口(まどぐち) 窓口(まどぐち)担当者(たんとうしゃ) 川田(かわた) 真樹(まさき)ご利用(りよう)時間(じかん) 月(げつ)~金(きん) 9:30~18:30電話番号(でんわばんごう)   06-7494-3475FAX番号(ばんごう)   06-7494-3476

(身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の禁止(きんし))

1事業所(じぎょうしょ)は、サービス(さーびす)の提供(ていきょう)に当たって(あたって)は、利用者(りようしゃ)又(また)は他(た)の利用者(りようしゃ)の生命(せいめい)又(また)は身体(からだ)を保護(ほご)するため緊急(きんきゅう)やむを得ない(やむをえない)場合(ばあい)を除き(のぞき)、身体(しんたい)拘束(こうそく)その他(そのた)利用者(りようしゃ)の行動(こうどう)を制限(せいげん)する行為(こうい)(以下(いか)、「身体(しんたい)拘束(こうそく)等(など)」という。)を行わない(おこなわない)ものとする。

2事(じ)業者(ぎょうしゃ)は、やむを得ず(やむをえず)身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)を行う(おこなう)場合(ばあい)には、その態様(たいよう)及び(および)時間(じかん)、その際(さい)の利用者(りようしゃ)心身(しんしん)の状況(じょうきょう)並び(ならび)に緊急(きんきゅう)やむを得ない理由その他(そのた)必要(ひつよう)な事項(じこう)を記録(きろく)するものとする。

3事業所(じぎょうしょ)は、身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の適正化(てきせいか)を図る(はかる)ため、次(つぎ)の措置(そち)を講(こう)ずるものとする。

(1)身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の適正化(てきせいか)のための対策(たいさく)を検討(けんとう)する委員会(いいんかい)の設置(せっち)及び(および)委員会(いいんかい)での検討(けんとう)

結果けっかについての従(じゅう)業者(ぎょうしゃ)への周知(しゅうち)徹底(てってい)

(2)身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の適正化(てきせいか)のための指針(ししん)の整備(せいび)

(3)従(じゅう)業者(ぎょうしゃ)に対する(たいする)身体(しんたい)拘束(こうそく)等(とう)の適正化(てきせいか)のための研修(けんしゅう)の実施(じっし)

10.秘密(ひみつ)の保持(ほじ)と個人情報(こじんじょうほう)の保護(ほご)について

① 利用者(りようしゃ)およびその家族(かぞく)に関(かん)する秘密(ひみつ)の保持(ほじ)について

事(じ)業者(ぎょうしゃ)は、利用者(りようしゃ)の個人(こじん)情報(じょうほう)について「個人情報(こじんじょうほう)の保護(ほご)に関(かん)する法律(ほうりつ)」及(およ)び厚生労(こうせいろう)

働省(どうしょう)が策定(さくてい)した「福祉事業者(ふくしじぎょうしゃ)における個人情報(こじんじょうほう)の適切(てきせつ)な取(と)り扱(あつか)いのためのガイドライン」を遵守(じゅんしゅ)し、適切(てきせつ)な取(と)り扱(あつか)いに努(つと)めるものとします。

・事業者(じぎょうしゃ)および事業者(じぎょうしゃ)の使用(しよう)する者(もの)は、サービス提供(ていきょう)をする上(うえ)で知(し)り得(え)た利用者(りようしゃ)およびその家族(かぞく)の秘密(ひみつ)を、正当(せいとう)な理由(りゆう)なく第三者(だいさんしゃ)に漏(も)らしません。

・また、この秘密(ひみつ)を保持(ほじ)する義務(ぎむ)は、サービス提供契約(ていきょうけいやく)が終了(しゅうりょう)した後(あと)においても継続(けいぞく)します。

② 個人情報(こじんじょうほう)の保護(ほご)について

・事(じ)業者(ぎょうしゃ)は、利用者(りようしゃ)からあらかじめ文書(ぶんしょ)で同意(どうい)を得(え)ない限(かぎ)り、サービス担当者会議(たんとうしゃかいぎ)で使用(しよう)するなど、他(た)のサービス障(しょう)がい福祉(ふくし)事(じ)業者(ぎょうしゃ)などに、利用者(りようしゃ)の個人情報(こじんじょうほう)を提供(ていきょう)しません。また、利用者(りようしゃ)の家族(かぞく)の個人(こじん)情報(じょうほう)についても、当該利用者(とうがいりようしゃ)の家族(かぞく)からあらかじめ文書(ぶんしょ)で同意(どうい)を得(え)ない限(かぎ)り、サービス担当者会議(たんとうしゃかいぎ)で使用(しよう)するなど、他(た)の福祉(ふくし)サービス事業者(じぎょうしゃ)などに利用者(りようしゃ)の家族(かぞく)の個人情報(こじんじょうほう)を提供(ていきょう)しません。

・ 事(じ)業者(ぎょうしゃ)は、利用者(りようしゃ)およびその家族(かぞく)に関(かん)する個人情報(こじんじょうほう)が含(ふく)まれる記録物(きろくぶつ)(紙(かみ)によるものの他(ほか)、電磁的(でんじてき)記録(きろく)を含(ふく)む)については、善良(ぜんりょう)な管理者(かんりしゃ)の注意(ちゅうい)をもって管理(かんり)し、また、処分(しょぶん)の際(さい)にも第三者(だいさんしゃ)への漏洩(ろうえい)を防止(ぼうし)するものとします。

11.事故(じこ)発生(はっせい)時(じ)の対応(たいおう)について 

当事業所(とうじぎょうしょ)が利用者(りようしゃ)に対(たい)して行(おこな)うサービスの提供(ていきょう)により、事故(じこ)が発生(はっせい)した場合(ばあい)には、速(すみ)やかに利用者(りようしゃ)の家族(かぞく)、市町村(しちょうそん)などに連絡(れんらく)を行(おこな)うとともに必要(ひつよう)な措置(そち)を講(こう)じるものとします。

    

大阪市(おおさかし)福祉局(ふくしきょく)障(しょう)がい者(しゃ)施策部(せさくぶ)障(しょう)がい支援課(しえんか)担当(たんとう)所在地(しょざいち) 大阪市北区(おおさかしきたく)中之島(なかのしま)1丁目(ちょうめ)3番(ばん)20号(ごう)
電話番号(でんわばんごう)  06-6208-7986
FAX番号(ばんごう) 06-6202-6962

12.損害(そんがい)賠償(ばいしょう)保険(ほけん)への加入(かにゅう)

本事業者(ほんじぎょうしゃ)は、下記(かき)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)しています。

「福祉事(ふくしじ)業者(ぎょうしゃ)総合(そうごう)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)」

 契約(けいやく)団体(だんたい):C(しー)’s(ず) forest(ふぉれすと)合同(ごうどう)会社(がいしゃ)

 引受(ひきうけ)保険(ほけん)会社(がいしゃ):三井(みつい)住友(すみとも)海上(かいじょう)火災(かさい)保険(ほけん)株式(かぶしき)会社(がいしゃ)

13.指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)サービス内容(ないよう)の見積(みつ)もりについて

契約(けいやく)に際(さい)して、利用者(りようしゃ)のサービス内容(ないよう)に応(おう)じた見積(みつ)もり(契約書(けいやくしょ)別紙(べっし))を作成(さくせい)します。

14.苦情(くじょう)等(など)の受付(うけつけ)について

(1)当事業所(とうじぎょうしょ)における苦情(くじょう)の受付(うけつけ)及び(およ  )サービス利用(りよう)等(など)のご相談(そうだん)

サービスに対(たい)する苦情(くじょう)やご意見(  いけん)、利用料(りようりょう)のお支払(しはら)いや手続き(てつづ )などサービス利用(りよう)に関(かん)するご 相談(そうだん)、利用者(りようしゃ)の記録(きろく)等(など)の情報(じょうほう)開示(かいじ)の請求(せいきゅう)は以下(いか)の専用(せんよう)窓口(まどぐち)で受(う)け付(つ)けます。

<相談(そうだん)・苦情(くじょう)受付(うけつけ)窓口(まどぐち)> 

担当者(たんとうしゃ) 浦久保 大樹   受付(うけつけ)時間(じかん) 月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび) 9:30~18:30

C’s forest合同会社 ねこの樹

〒547-0046 大阪市(おおさかし)平野区(ひらのく)西脇(にしわき)4丁目(ちょうめ)1番(ばん)32号(ごう)

電話番号(でんわばんごう) 06-7494-3475  FAX番号(ばんごう) 06-7494-3476 

(2)行政(ぎょうせい)機関(きかん)その他(た)苦情(くじょう)受付(うけつけ)機関(きかん)

上記(じょうき)以外(いがい)に、市町村(しちょうそん)の相談(そうだん)・苦情(くじょう)窓口(まどぐち)でも受(う)け付(つ)けています。

また、大阪府(おおさかふ)社会(しゃかい)福祉(ふくし)協議会(きょうぎかい)に設置(せっち)された「運営(うんえい)適正化(てきせいか)委員会(いいんかい)」においても苦情(くじょう)対応(たいおう)を行(おこな)っています。

平野(ひらの)区(く)保健(ほけん)福祉(ふくし)センター地域(ちいき)保健(ほけん)福祉(ふくし)担当(たんとう)住所(じゅうしょ):大阪市(おおさかし)平野区(ひらのく)背(せ)戸口(とぐち)3丁目(ちょうめ)8番(ばん)19号(ごう)
電話番号:06-4302-9857
FAX番号:06-4302-9943
受付(うけつけ)時間:月(げつ)~金(きん) 9:00~17:00
東住吉(ひがしすみよし)区(く)保健(ほけん)福祉(ふくし)センター地域(ちいき)保健(ほけん)福祉(ふくし)担当(たんとう)住所(じゅうしょ):大阪市(おおさかし)東住吉区(ひがしすみよしく)東田辺(ひがしたなべ)1丁目(ちょうめ)13番(ばん)4号(ごう)
電話番号:06-4399-9857
FAX番号:06-6629-4580
受付(うけつけ)時間:(じかん) 月(げつ)~金(きん) 9:00~17:00
生野区(いくのく)保険(ほけん)福祉(ふくし)センター地域(ちいき)保健(ほけん)福祉(ふくし)担当(たんとう)住所(じゅうしょ):大阪市(おおさかし)生野区(いくのく)勝(かつ)山南(やまみなみ)3丁目(ちょうめ)1番(ばん)19号(ごう)
電話番号:06-6715-9857
FAX番号:06-6715-9967
受付(うけつけ)時間:月(げつ)~金(きん) 9:00~17:00
大阪府(おおさかふ)社会(しゃかい)福祉(ふくし)協議会(きょうぎかい)(運営(うんえい)適正化(てきせいか)委員会(いいんかい))住所(じゅうしょ):大阪市(おおさかし)中央区(ちゅうおうく)中寺(なかでら)1丁目(ちょうめ)1番(ばん)54号(ごう)
電話(でんわ)番号:06-6191-3130
FAX番号:06-6191-5660
受付(うけつけ)時間:月(げつ)~金(きん) 10:00~16:00

15.苦情(くじょう)解決(かいけつ)の体制(たいせい)及(およ)び手順(てじゅん)

  提供(ていきょう)した指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)に係(かか)る利用者(りようしゃ)及(およ)びその家族(かぞく)からの相談(そうだん)及(およ)び苦情(くじょう)を受(う)け付(つ)けるための窓口(まどぐち)を設置(せっち)します。(下表(かひょう)に記(しる)す【事(じ)業者(ぎょうしゃ)の窓口(まどぐち)】のとおり)

本事業所(ほんじぎょうしょ)では地域(ちいき)にお住(す)まいの方(かた)を第三者(だいさんしゃ)委員(いいん)に選任(せんにん)し、地域(ちいき)住民(じゅうみん)の立場(たちば)から本事業所(ほんじぎょうしょ)に対(たい)するご意見(いけん)などもいただいています。本事業所(ほんじぎょうしょ)への苦情(くじょう)や意見(いけん)は第三者(だいさんしゃ)委員(いいん)に相談(そうだん)することもできます。

[苦情(くじょう)発生(はっせい)から対応(たいおう)までの手順(てじゅん)]

苦情(くじょう)発生(はっせい)

↓

事務所(じむしょ)窓口(まどぐち)・サービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)

↓

苦情(くじょう)担当(たんとう)責任者(せきにんしゃ)

↓

状況(じょうきょう)確認(かくにん)

関係者・利用者(りようしゃ)・家族(かぞく)等(とう)

↓

報告(ほうこく)

管理者(かんりしゃ)

↓

苦情(くじょう)記録(きろく)作成(さくせい)

↓

対策(たいさく)・改善(かいぜん)策(さく)検(けん)討

↓

苦情(くじょう)担当(たんとう)責任者(せきにんしゃ)・サービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)

より利用者(りようしゃ)・家族(かぞく)等(とう)への説明(せつめい)と対応(たいおう)

↓

改善(かいぜん)策(さく)の実施(じっし)

↓

報告(ほうこく)

管理者(かんりしゃ)

↓

サービス提供(ていきょう)責任者(せきにんしゃ)による

対応後(たいおうご)の経過(けいか)の把握(はあく)と評価(ひょうか)

別紙「料金表」

提供時間 
内容
30分未満     30分以上1時間未満1時間以上1時間30未満1時間30分以上2時間未満
身体介護利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
2794円279円4405円440円6400円640円7299円729円
2時間以上2時間30分未満2時間30分以上3時間未満3時間以上3時間以上30分毎に加算
利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
8220円822円9129円912円10039円1003円909円90 円
提供時間 
内容
30分未満30分以上1時間未満1時間以上1時間30未満1時間30分以上2時間未満
通院等介助(身体介護を伴う場合)2794円279円4405円440円6400円640円7299円729円
2時間以上2時間30分未満2時間30分以上3時間未満3時間以上3時間以上30分毎に加算
利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
8220円822円9129円912円10039円1003円909円90 円
提供時間 内容30分未満30分以上45分未満45分以上1時間未満1時間以上1時間15分未満
家事援助利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
1150円115 円1665円166円2148円214円2608円260 円
提供時間 
内容
1時間15分以上1時間30分未満1時間30分以上1時間30分以上15分毎に加算
家事援助利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
3003円300 円3386円338円756円75円
提供時間 
内容
30分未満30分以上1時間未満1時間以上1時間30分未満1時間30分以上 
通院介助(身体介護を伴わない場合)利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額利用料 利用者負担額
1150円115 円1665円166円3003円300円3759円375 円
提供時間 
内容
1時間30分以上30分毎に加算
通院介助(身体介護を伴わない場合)利用料 利用者負担額
756円75 円

【加算項目】

①サービス提供時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)

提供時間帯名早朝昼間夜間深夜
時間帯午前6時から午前8時まで午前8時から午後6時まで午後6時から午後10時まで午後10時から午前6時まで
加算割合100分の25 100分の25100分の50

②事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)

初回加算1月につき200単位を加算
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)1回につき150単位を加加算
加算項目利用料利用者負担額算定回数 等
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ所定単位数の402/1000左記の1割ひと月につき

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